約 47,284 件
https://w.atwiki.jp/shoshiki/pages/10.html
抵当権設定登記の基本型 甲がAから金銭を借り入れ、その債務を担保するために株式会社甲所有の不動産に抵当権を設定する。甲は株式会社甲の監査人。 金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記 甲がAから金3,000万円を借りたが、Aと甲はその債権のうち金2,000万円を担保するため甲所有の不動産に抵当権を設定する。 複数の債権を1個の抵当権で担保する場合 Aの甲に対する貸金債権(債権額は金2,000万円)と、Aの乙に対する損害賠償請求権(債権額は金1,000万円)をあわせて担保するために、丙所有の不動産に抵当権を設定する。
https://w.atwiki.jp/londonbashi/pages/87.html
ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 裁判所法
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/12381.html
(※ 日本支部が日本に開設というが、本当だろうか?一応ページは作っておく。) 国際司法裁判所 / 新ニュルンベルク裁判 + ニュースサーチ〔国際司法裁判所日本支部〕 イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ:人道支援をさらに制限 国際司法裁判所の命令を無視 アムネスティ日本 ... - アムネスティ・インターナショナル日本 日本、2国家共存での解決要求 国際司法裁判所の公聴会(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 兼原 敦子 | 研究者紹介 - キヤノングローバル戦略研究所 イスラエル/被占領パレスチナ地域/パレスチナ:ガザ攻撃の「ジェノサイド」審理はパレスチナ民間人保護に向けた重要 ... - アムネスティ・インターナショナル日本 国際刑事裁判所の裁判官に白奇峯弁護士を選出…韓国人3人目 - 中央日報 国際刑事裁判所の逮捕状から半年 プーチン氏を裁けるのか?:中日新聞Web - 中日新聞 ICC・S、茨城中央サーキットでオートテスト~冬の陣|東北|東北 - 日刊自動車新聞社 「人道に対する罪」認定 独裁判所、シリア収容所元幹部に終身刑:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 韓国裁判所「強制徴用労働者像のモデル、日本人と見るに値する理由がある」 - The Hankyoreh japan 徴用工、請求権協定では解決せず 「圧力」ちらつかせる日本 強硬論高まる韓国 - 毎日新聞 シリア:殺害された被拘禁者の写真にまつわる真相 - ヒューマンライツウオッチ “安倍政権は領土拡張主義”NYT紙が批判記事 日米識者から反論相次ぐ - NewSphere ※ AIchatに「国際司法裁判所は日本に支部を開設したのか」と質問してみたら👇 それにしても、AIが参考にしているソースがブログ記事とは.... 国際司法裁判所(International Court of Justice, ICJ)は、国際連合の主要機関の一つで、**常設の国際司法機関**です³。この裁判所は国際法に基づいて紛争を解決し、国家間の法的問題を判断する役割を果たしています。 2024年4月に、ウィーンから国際司法裁判所の担当者が来日し、**日本国内に支部を開設**する予定です。この支部の設立により、新たな裁判が始まることになるでしょう。この裁判は「新ニュルンベルク裁判」とも呼ばれ、国際法の規定に基づいて行われます。興味深いことに、知らずに加担していた人々も対象となるため、注目されることでしょう¹²。 このような国際的な裁判所の設立は、世界の平和と正義を追求する上で重要な一歩です。⁴ ソース Bing との会話 2024/4/12 (1) 国際司法裁判所 - Wikipedia. https //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80 (2) 4月国際司法裁判所支部を日本に開設、新ニュルンベルク裁判 .... https //ameblo.jp/nokoarikon/entry-12842381548.html (3) ”4月国際司法裁判所支部を日本に開設、新ニュルンベルク裁判 .... https //ameblo.jp/zofi-lunome-pj/entry-12842427862.html (4) 国際司法裁判所(ICJ)-よくある質問- - 国連広報センター. https //www.unic.or.jp/info/un/un_organization/icj/faq/ 4月から、ウイーン、国際司法裁判所日本支部 新ニュルンベルク裁判始動! — isawanin2 (@IZUJIN2) April 11, 2024 ■ 4月国際司法裁判所支部を日本に開設、新ニュルンベルク裁判始まる 「nokoarikon(2024-02-28)」より / 4月にはウイーンから国際司法裁判所の 担当者が来日、 日本国内に支部を作ります そこで、新ニュルンベルク裁判は 開始 されることになるでしょう ウイーンに容疑者を移送するのは資金も かかるため、 国内で裁判をしたほうが 良いですからね 以下のこれがあるため 国際法の規定で ニュルンベルク裁判 (※ 以下略、詳細はサイト記事で) .
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/266.html
官報には載らない最高裁判所裁判官の実情 ※現在、当ページ「最高裁判所裁判官リスト」・「売国議員リスト」および「愛国議員リスト」は、「最優先の編集ページ」に指定されています。 また最高裁判決など最高裁によるニュースがあり次第、どしどし「最新ニュース」にて掲載願います。 有志の方々のご協力をお待ちしております。 当ページは最高裁判所裁判官に関するデータのまとめページです。 衆議院議員総選挙と共に実施されます「最高裁判所裁判官国民審査」(以下「国民審査」)における可否の判断のための参考データになることを目指しています。 そのほかの有害法律家に関しては「反日法律家の正体」をご覧ください。 目次 ■1.はじめに▲1-1.有名無実状態の国民審査 ■2.官報には載らない裁判官の実情▲2-1.任命早々に審査の対象になる ■3.評価について▲3-1.評価の意味 ▲3-2.有害判決の例 ▲3-3.有益判決の例 ■4.リスト▲4-1.有害裁判官(国民審査において「×」をつけるべき者) ▲4-2.有益裁判官(国民審査において空欄にすべき者) ▲4-3.認定保留・未評価裁判官 ■5.情報提供・意見 当サイト普及のために ■1.はじめに ▲1-1.有名無実状態の国民審査 まずは「日本国憲法第79条」をご覧ください。 第79条 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 次に「最高裁判所裁判官国民審査法」をご覧ください。 第15条 (投票の方式) 1 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。 第16条 (点字による投票) 1 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。 第22条 (投票の効力) 1 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 ×の記号以外の事項を記載したもの 三 ×の記号を自ら記載したものでないもの →その他の条文は法令データ提供システム をご覧ください。 これらのように定められている国民審査ですが、有権者が「罷免を可」=不信任とする場合は「×」、それ以外は空欄=信任という仕組みです。 しかし当の有権者が「可も不可もない」となった場合は、「○」や「△」といったマークを付けることなく空欄のまま投票してしまいます。となれば「可も不可もない」=「信任」という結果となってしまいます。 このためあらかたの裁判官が「9割以上の有権者の信任を得た」状態という有権者不在のとんでもない結果を生んでいます。 本来非常識千万な判決を出すような裁判官は、有権者によって罷免という洗礼を受けなければならないのですが、こういういびつなシステムのせいで救われてしまっています。 「一票の格差を考える会」発起人でもある作曲家のすぎやまこういち氏は、以下のコメントを発表しました。 [ 2倍を超える大きな格差が、なぜ合憲なのでしょうか ] 最高裁大法廷は、平成十一年十一月十日、平成八年十月の衆議院総選挙について、 一票の格差が二倍以上の選挙区が28 ( その次の国勢調査では60に増加 ) もあっても違憲ではないと、多数決で判決しました。 驚いたことです。失望しました。皆さまはいかがでしたか。 [ 私たちには最高裁裁判官の判断を審査する責任と権利があります ] しかし、最高裁が判断を下したからといって、すべてがお終いではありません。 私たち有権者には、最高裁裁判官の国民審査という貴重な権利 ( 憲法七九条 ) があります。 個々の裁判官の判断や実績について、平素はほとんど知られていないために、 従来この国民審査では、大多数の有権者は何も書かずに、用紙を投票箱に入れていたのが実態です。 「 どうせ効果が出るほどの X 印の数にはなるまい 」 と、有権者が諦めていたことも、 この審査投票への関心が低かった原因でしょう。 「 一律に全員に X をつけよう 」 と唱えた人もいました。 しかし、全員が同じ割合の X 印なら、 何の意味もないでしょう。 ところが、もしある裁判官が、たとえ数%でも他の裁判官たちより X 印が多かったらどうでしょう。 それは、有権者の意思が社会にはっきりと示されたということです。 ですから、たとえば 「 合憲 」 と判断した裁判官に対する X 印が、「 違憲 」 と考えた他の裁判官への X 印より、はっきりと多くなれば、有権者が 「 違憲 」 判断を支持していることが明らかになったと言えます。 (参考リンク・「最高裁裁判官国民審査に関する意見広告」 (熊井章のホームページ 内)) よく考えてください。当サイトの「アンケート」をご覧になればお分かりいただけますが、「可」とする場合の項目と「不可」とする場合の項目があります。(場合によっては「可も不可もない」という項目もあります。) もしこれをこの「最高裁判所裁判官国民審査」のシステムをそのまま適用した場合、「不可」という項目しかない状態、かつ「閲覧者」-「不可票」=「信任票」と言っているようなものです。 当サイトの「アンケート」でこのようなことをやられた日には、掲示板でブーイングの書き込みが相次ぐでしょう。それぐらいナンセンスなのです。 ■2.官報には載らない裁判官の実情 ▲2-1.任命早々に審査の対象になる 日本国憲法第79条第2項にはこのようにあります。 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 「その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し」→「任命当日に衆議院解散となった場合も審査の対象になることもある。」 せめて「任命されてから3年後」 とでもなれば判決の実績が発生するものですが、現行システムでは上記のとおりのことが起きてしまいます。 こうなったらそれを補完すべく当ページは、審査の対象となる裁判官が、はたして公益にかなっているかどうかの判断材料を提供するべく、 最高裁判所裁判官としての実績以外の過去にどのようなことに関わったかを併せて掲載して、官報も真っ青な充実したリストを作成をしていきましょう。 ■3.評価について ▲3-1.評価の意味 有害裁判官 有益裁判官 SSS++ SSS+ S A B C C B A S SSS+ 有害裁判官に永久認定。今後如何なる有益判決を出しても二度と格付けは降下しない。 かなり有害な裁判官。絶対罷免させたい。 それなりに有害な裁判官。ぜひ罷免させたい。 密かに有害な裁判官。できれば罷免させたい。 有害性と有益性を比較した結果、有害性のほうがやや上回っている。罷免候補から外しうる。 有益性と有害性を比較した結果、有益性のほうがやや上回っている。信任してもよさそう。 それなりに有益な裁判官。できれば信任したい。 かなり有益な裁判官。ぜひ信任したい。 極めて有益な裁判官。絶対信任したい。 ▲3-2.有害判決の例 本ページにおいて「有害判決」とされる代表的な判決は次の通りです(意見・反対意見に関しても準用)。 重要 この評価テーブルを改定(事例の追加・廃止・変更など)する場合は独断で行わずに掲示板で諮るなどしてから行ってください。 最終改定 2015.12.16 事例 判断内容 理由 太字 は「非常識判決」 他に有益判決などがあった場合であっても有害裁判官に永久認定 橋下徹氏懲戒請求発言訴訟 原告の主張認める 司法界の自殺行為・弁護士による恫喝訴訟(※) 日の丸・君が代訴訟 アンチ側支持 自国の国旗・国歌に敬意を表するのは世界の常識 教育正常化裁判 増田都子氏支持 訴因の発端が教育現場における生徒いじめなど、教職員としての非行行為 国労JR不採用訴訟 国労支持 紅色組合は会社・職場をだめにした。それでもなお反省をしていない。 JAL整理解雇訴訟 解雇無効 小沢一郎による週刊現代裁判 原告の主張認める 小沢による恫喝訴訟(※)を認める 「一票の格差」訴訟 2倍以上でも合憲 民主主義社会の非常識 山口県光市母子殺害事件 死刑以外 被告の度し難い獄中書簡にもかかわらず? 2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 被告支持 国籍法3条1項違憲訴訟 違憲かつ国籍付与可能 民法750条違憲訴訟 違憲・別姓を広く認める 大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 被告支持 その他国益・公益を著しく脅かす判決 個別に判断 ※恫喝訴訟 大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟を「SLAPP」といいます。 「SLAPP」とは"Strategic Lawsuit Against Public Participation"の略です。 当ページではこうした公序良俗違反な判決を出す裁判官を、公益を脅かすゆえ「有害裁判官」と認定します。 関連リンク・SLAPP WATCH ▲3-3.有益判決の例 本ページにおいて「有益判決」とされる代表的な判決は次の通りです。 事例 判断内容 2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 被告不支持 国籍法3条1項違憲訴訟 合憲違憲だが国籍付与できない 民法750条違憲訴訟 合憲・別姓を認めない 大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 被告不支持 その他国益・公益に寄与する判決 個別に判断 ■4.リスト ▲4-1.有害裁判官(国民審査において「×」をつけるべき者) 氏名 就任日 退任予定日 Wikipedia 担当小法廷 不信任率 主な判決など 有害度 桜井龍子 2008.09.11 2017.01.15 桜井龍子 - Wikipedia 第一小法廷 6.96% 2014年衆院選の区割規定→意見(合憲 非常識判断 )民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)逗子市英国人女性殺人事件→上告棄却・無期懲役確定NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却静岡県通名使用裁判→上告棄却(使用者敗訴) SSS++ 山浦善樹 2012.03.01 2016.07.03 山浦善樹 - Wikiprdia 第一小法廷 8.15% 民法733条1項違憲訴訟→反対意見(全部違憲・差し戻し)民法750条違憲訴訟→反対意見(違憲・国家賠償)NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却 A+ 池上政幸 2014.10.02 2021.08.28 池上政幸 - Wikiprdia 第一小法廷 9.56% 2014年衆院選の区割規定→意見(合憲 非常識判断 )民法750条違憲訴訟→合憲NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却 SSS++ 大谷直人 2015.02.17 2022.06.22 大谷直人 - Wikiprdia 第一小法廷 未審査 民法750条違憲訴訟→合憲NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却(裁判長) B 小池裕 2015.04.02 2021.07.02 小池裕 - Wikiprdia 第一小法廷 未審査 民法750条違憲訴訟→合憲NHK「JAPANデビュー」訴訟→原判決破棄・請求棄却 C 鬼丸かおる 2013.02.06 2019.02.06 鬼丸かおる - Wikiprdia 第二小法廷 9.21% 2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)2014年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)民法733条1項違憲訴訟→意見(全部違憲)民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)大分市中国人女性生活保護訴訟→原告の請求認めず B- 岡部喜代子 2010.04.12 2019.03.19 岡部喜代子 - Wikiprdia 第三小法廷 8.56% 民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社(JR東海)の請求認めず(裁判長) B- 大橋正春 2012.02.13 2017.03.30 大橋正春 - Wikiprdia 第三小法廷 7.93% 2010年参院選の区割規定→反対意見(違憲)2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)2014年衆院選の区割規定→反対意見(違憲・6ヶ月後無効)民法750条違憲訴訟→合憲認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず東京都国歌不起立訴訟→都側の上告棄却(非常識決定 ・裁判長) SSS++ 大谷剛彦 2010.06.17 2017.03.09 大谷剛彦 - Wikiprdia 第三小法廷 8.02% 大谷昭宏の弟2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)民法750条違憲訴訟→合憲認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず B- 木内道祥 2013.04.25 2018.01.01 木内道祥 - Wikiprdia 第三小法廷 9.57% 2012年衆院選の区割規定→反対意見(違憲)2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)2014年衆院選の区割規定→意見(違憲・一部無効)民法750条違憲訴訟→意見(違憲だが賠償できない)認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず B- ▲4-2.有益裁判官(国民審査において空欄にすべき者) 氏名 就任日 退任予定日 Wikipedia 担当小法廷 不信任率 主な判決など 有益度 千葉勝美 2009.12.28 2016.08.24 千葉勝美 - Wikiprdia 第二小法廷 8.14% 民法750条違憲訴訟→合憲大分市中国人女性生活保護訴訟→原告の請求認めず(裁判長)闇サイト殺人事件→堀被告の無期懲役確定(裁判長) B 寺田逸郎(長官) 2010.12.27 2018.01.08 寺田逸郎 - Wikiprdia 第二小法廷 7.95% 民法750条違憲訴訟→合憲・補足意見 C 小貫芳信 2012.04.11 2018.08.25 小貫芳信 - Wikiprdia 第二小法廷 7.79% 民法750条違憲訴訟→合憲大分市中国人女性生活保護訴訟→原告の請求認めず B- 山本庸幸 2013.08.20 2019.09.25 山本庸幸 - Wikiprdia 第二小法廷 8.42% 2013年参院選の区割規定→反対意見(違憲)民法750条違憲訴訟→合憲大分市中国人女性生活保護訴訟→原告の請求認めず B ▲4-3.認定保留・未評価裁判官 氏名 就任日 退任予定日 Wikipedia 担当小法廷 不信任率 主な判決など 木沢克之 2016.07.19 木沢克之 - Wikiprdia 第一小法廷 未審査 未定 2016.09. 第二小法廷 未審査 山崎敏充 2014.04.01 2019.08.30 山崎敏充 - Wikiprdia 第三小法廷 9.42% 民法750条違憲訴訟→合憲認知症高齢者事故裁判→原判決破棄・会社の請求認めず ■5.情報提供・意見 モモイロクロバンーZを遣らないと身代りを立てられないフランス革命を引き金に谷間へ焼身自殺したメス豚の鉛人間がお堀端で絞め殺されたんだ、的長と言う警視庁へ煩わしい出て行けお前、近寄るな材日。 - あ 2015-03-07 22 20 17 ヘインズとゲインだと阿呆らしい、海外の知識じゃないか隠し通して何カ年を騙し続けるんだ、身代り政策を工面して煩わしい奴だ。 - あ 2015-03-07 22 22 55 司法の場から除染がすすむといいですよね!! - 名無しさん 2015-06-02 01 48 53 岡部喜代子 2010年4月12日 - 2019年3月19日 任期終わるまでずっと売国されるのかクソが - 名無しさん 2015-09-09 17 00 40 一票の格差容認を売国的とするのは疑問、人口減少で一票の価値が重くなることは国土の均衡ある発展のために欠かせないスタビライザー機能だ。むしろこの問題を飯の種に捏造し、過疎地の国民を泣かせるた弁護士共のほうこそ問題。 - 名無しさん 2015-12-08 14 44 39 JAPANデビュー裁判で第一小法廷が不当判決(大谷裁判長以下全員一致)、ただ今後注目判決があるため反映はそれ以降。(2015-12-08 14 44 39)そもそも国会は地域代表性をとっていない以上そのような批判はあたらないと考えられる。 - 名無しさん 2016-02-18 21 53 33 (2016-02-18)それは現状を反映していない建前であって、ならば誰がどう地域の事情を国会に反映させるのか明確にされないという問題を克服できない。一票の価値の平等は国民の幸福という目標を達成するための手段であり、目標のごとく語られる(一票の価値の不平等は人権侵害だ等 - 名無しさん 2016-02-23 01 00 31 (2016-02-18)それは現状を反映していない建前であって、ならば誰がどう地域の事情を国会に反映させるのか明確にされないという問題を克服できない。一票の価値の平等は国民の幸福という目標を達成するための手段であり、目標のごとく語られる(一票の価値の不平等は人権侵害だ等)ことは論点のすり替えであり、何らかの明るみに出来ない目的が疑われる。愛国者ならば地域の人々の幸福をどのように実現するかを起点として考えて欲しいと切に願う。 - 名無しさん 2016-02-23 01 04 18 千葉勝美と大橋正春は有害裁判官だろ。千葉は闇サイト(のちに碧南の強盗殺人で再逮捕)の件に加えて村瀬均の判決支持してるぞ? - 名無しさん 2016-04-11 23 48 29 ↑つまり、村瀬均の判決を支持したこいつらは裁判員制度否定論者ということになる。 - 名無しさん 2016-04-11 23 51 58 高等裁判所では審理せず結審する悪名高い裁判官がいるそうだ。こういう暴挙の裁判官が日本を徹底的に駄目にする。他にも中西茂裁判官の暴挙による被害者が、日本全国にいそうだ。 - 高等裁判所 2016-05-03 13 25 26 こういう裁判官は創価学会と組んで債権詐欺やってるケースが多い。審議しないで結審や判決勝手に出してるだろ? その手口は暴力団と組む裁判官の典型だ。 - 名無し 2016-05-03 15 24 04 良川昌寛も審議しないで結審するだろ? - 名無しさん 2016-05-07 15 58 41 創価学会裁判官か? 良川昌宏は? - 名無しさん 2016-05-07 15 59 36 さて、デモクラシーは、すべての個人に平等に政治参加させる。とりわけ、日本では「一票の重み」が喧伝されて、投票の平等は世界一である。だが、すべての人間を一票で平等化するデモクラシーは、人間の質を問わず「孤立したアトム」だと解釈して「数」に置きかえる、非人間性の極みである。本質的には唯物論の政治システムであるデモクラシーの、その非人間性に対するベルジャーエフの驚きと怒りには、バークの「反デモクラシー」の論理が正当に継承されている。 「民主主義は人間を、算術的単位、数学的にあらゆるほかと同一視しており、有機的全体としての国民は原子(アトム)に分解し、それから機械的集合体として集められる」 まさしく「民主主義的平等は、(人間という)精神的生命の質を識別する能力の喪失である」から、高貴なる自由も美しき道徳も関心すら持たれず無視され、しかも積極的に否定される。自由も道徳も、デモクラシーの下では消滅への道をたどる。 - 中川八洋『保守主義の哲学』p.172より 2016-06-17 22 21 57 在日外国人に選挙権付与 たとえ限定的としても国籍の違う人間に付与するのは如何かな - 園部逸夫 2016-06-26 18 31 16 卒業式で教員 国歌斉唱不起立無罪判決。国民として教師として如何なものか - 大橋正春 2016-06-26 18 46 17 畠山稔:レオパレス入居者にNHKの放送受信料の支払い義務 - 名無しさん 2017-06-01 09 58 16 木沢克之 → 木澤克之 表記とWikiリンクに誤り - なうーん 2017-10-16 19 01 15 創価学会裁判官か、釼持だろ? - 名無しさん 2018-01-12 06 50 18 名前 当サイト普及のために ↓最高裁判所裁判官リストを国民に知らせたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ご協力ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/thshinkour/pages/200.html
名称 コスト 対応キャラ 効果 彼岸十王裁判所 100万 花映塚登場キャラ用 即死防御 消費信仰100万。対応キャラは特殊効果での即死(Deathと表示されるもの)をしなくなる。 対応キャラは霊夢、魔理沙、チルノ、咲夜、リリー?、プリズムリバー三姉妹、妖夢、ミスティア?、てゐ?、鈴仙、 幽香?、メディスン?、小町?、四季映姫?、文?、及び上記のいずれかのキャラに妖怪七変化をしたぬえ?とマミゾウ?。 対戦STGということで中々対応の幅が広く、採用しやすい部類に入る。 変身したぬえ?とマミゾウ?も対応していることは、ver1.22で確認されたことなので、verが新しくなっても有効かは不明。 信仰コストの割りには余り見かけない即死しか防げないのでビミョウなカード・・・と思われがちではあるが 意外なところで効果が活きるので対応キャラを多く採用しているときは一考してあげよう。 攻撃毎に確率で追加効果として即死させる妖夢(Lunatic)などや、単純に即死攻撃をしかける小町?などの 即死が防げるようになるのは分かりやすいところであるが、それに留まらず 戦闘開始前フェイズで即死させるリグルのマント、断罪ヤマザナドゥも防げるようになる。 純粋に即死だけを行うものであれば完全に無効化できるため、戦闘での優位性を高められるだろう。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/10892.html
ハーグ条約 / 国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約) / 軍事司法制度 ● 国際刑事裁判所(ICC) - Wikipedia 南アフリカはICC加盟国なんだから、プーチンがBRICS会議で8月に訪問したら逮捕しろよ? 🇿🇦南ア はぁ?しねーよ。国家元首をおいそれと逮捕できるか。お前らイラクとアフガニスタンの戦争犯罪者逮捕したか?大量破壊兵器どこにあった?そもそもこっちはロシア・ウクライナ戦争がなんなのか知ってんだよ pic.twitter.com/QR2OOXeuzj — タマホイ🎶🍃🗻🧷 (@Tamama0306) July 15, 2023 Mandat d’arrêt international contre Poutine que va faire l’Afrique du Sud ? ANALYSE. La nation arc-en-ciel doit accueillir le sommet des Brics en août 2023. Membre de la CPI, elle serait alors tenue d’arrêter le président Vladimir Poutine. L Afrique du Sud n entend pas renier… pic.twitter.com/PRZBjAmajl — ogikubosuginami (@OgikuboSuginami) July 15, 2023 (※ DeepL翻訳、Google翻訳はtweetで) 分析 2023年8月にブリックス・サミットが開催される予定の虹の国。ICC加盟国として、プーチン大統領を逮捕する義務が生じます。 南アフリカはロシアと縁を切るつもりはありません。国際刑事裁判所(ICC)が2023年3月17日にプーチン大統領に対する逮捕状を発行して以来、政府はこのことを繰り返し強調しています。「ナレディ・パンドール外相は3月30日(木)、ロシアのアレクサンドル・コズロフ国家資源・環境大臣を歓迎した際、「古くからの歴史的な友人との関係を望まない人々もいます。 この国際的な逮捕状は、核保有国であり安全保障理事会の常任理事国の指導者としては初めてのことであり、南アフリカにとっては非常に悪い時期にやってきました。ICCのローマ規程の締約国である南アフリカは、プーチン大統領が自国の領土に足を踏み入れた場合、プーチン大統領を逮捕する義務を負うことになり、まさに2023年8月、中国、ロシア、ブラジル、インドの首脳が南アフリカに集結するブリックス・サミットの開催が予定されています。 ブリックス・サミットの問題点 「ひとつ確かなことは、南アフリカはプーチンを止められないということです。ソ連との歴史的なつながりなどから、非同盟でロシアに近い南アフリカは、ウクライナ戦争では国連総会の採決を棄権し、どちらの側にもつかないことを選択しました。 そのため、政府は数週間前から法律顧問に相談し、ICCに対する義務を回避する法的手段を模索しています。しかし、国際刑事法を専門とするアンジェラ・ムドゥクティ弁護士は、「法的な選択肢はありません。法律は非常に明確です。南アフリカにはICCに指名手配されている個人を逮捕する義務があります」。法律の改正やICCからの脱退は、8月までに完了するには時間がかかりすぎる手続きです」。ピーター・ファブリキウスにとって、最も可能性の高いシナリオは、南アフリカがプーチンに来日しないよう要請すること。「プーチンはサミットをオンラインや他の国に移すことを議論しています。ウラジミール・プーチンが代わりに代表を送る可能性もあります」。親ロシア派の政府メンバーには納得のいかない解決策。「彼らはこの逮捕状を西側の干渉と見ています。彼らはプーチンに来るなとは言いたくないし、ロシアやブリックスの他のメンバーとの関係が損なわれることを懸念しています」。 2015年の前例:オマル・アル=バシルの不逮捕 もし南アフリカが2015年の不服従を繰り返したら?当時、南アフリカはスーダンのオマル・バシル大統領にICCから逮捕状が出ていたにもかかわらず、アフリカ連合首脳会議に出席させました。 「この事件は深刻な結果を招きました」と、この事件を担当したアンジェラ・ムドゥクティは振り返ります。政府は国際公約に反しただけでなく、ローマ規程の規定を取り入れた自国の法律も破ったのです」。オマール・アル=バシルが到着後すぐに逮捕されなかったことに注目した南アフリカの司法当局は、彼に逮捕を求める決定を下しました。しかし、政府はオマル・アル=バシルの出国を許可しました。「政府は法律だけでなく、スーダン大統領を逮捕せよという裁判所の命令も無視しました。これは法の支配に対する深刻な打撃でした」。 南アフリカ政府はその後、国家元首の免責特権があるため、アル=バシル大統領を逮捕することはできないとして、カセーション裁判所に提訴しました。この主張は却下され、政府の決定は違法でした。 政府は南アフリカの裁判所から厳しく叱責され、与党が自国の法律を破ったことは大きな恥となりました」とピーター・ファブリキウス。2015年に起きたことの後では、政府はもはや知らなかったふりをする言い訳はできません」。 アメリカとの貿易協定の危機 ICCを鼻にかけるような行為は、南アフリカの主要貿易相手国である欧米諸国との関係にもダメージを与えかねません。EU貿易によれば、2022年の南アフリカの輸出の35.5%は欧州連合(EU)、米国、英国が占め、ロシアはわずか0.23%。南アフリカへの欧米からの投資も、ロシアからの投資とはまったく比例していません。何よりも、政府の先延ばしは米国との貿易関係にリスクをもたらします。南アフリカの中立性とロシアとの顕著な友好関係がすでにアンクルサムを歯ぎしりさせている一方で、南アフリカがますます親ロシア的な立場に沈み続けるなら、アメリカは有利な貿易協定であるAgoa(アフリカ成長機会法)を破棄する決断を下すかもしれません。虹の国が毎年数十億ドル相当の商品を無税で輸出できるようにするこの協定は、現在、ロシアの友好国に非友好的な共和党が率いる米国議会によって疑問視される可能性があります。 さらに悪いことに、ブリックス・サミットの直後に南アフリカで開催される予定だったアゴア・サミットも危ぶまれています。アメリカの苛立ちを察知した政府は、自らの立場を説明し、緊張を和らげるために代表団をアメリカに派遣しました。 再び問われるICCの正当性 今回の逮捕状により、南アフリカでは国際刑事裁判所からの脱退の可能性について議論が再燃していますが、その可能性は低いでしょう。現在からブリックス・サミットまでの間は無効となるだけでなく、何より政府は国際刑事裁判所とのつながりを再確認したばかり。アル=バシール事件以来、ICC脱退法案は引き出しの中に眠っていましたが、ANCは2022年12月の全国会議でこれを永久に葬り去ることを決定。法案が撤回されたのは、プーチンへの逮捕状が発行されるわずか7日前の3月10日。 とはいえ、欧米諸国を関与させることができず、選択的であると常々非難されているICCへの批判は止まりません。「世界中で多くの紛争が起きており、多くの場合、最も力のある国が関与しています。しかし、彼らは起訴もされず、批判もされず、ICCのメンバーでもなく、ローマ規程にも署名していません。プーチンが特別扱いされると、彼らは突然、大きく関与しますが、もし誰かが自国に関与していたとしても、彼らはそれを受け入れないでしょう」。 ICCのローマ規程には世界123カ国が加盟。南アフリカは1998年にアフリカで初めて署名しました(批准は2000年)。米国、ロシア、インド、中国は未批准。 plugin_blanklink is not found. please feed back @wiki. ■ ハーグ国際刑事裁判所に「ワクチンを含むコロナ規制」に対してニュルンベルク綱領違反およびローマ規程違反の国際犯罪としての刑事調査の申し立てがなされる。加害者は英首相、製薬企業役員、ゲイツ財団責任者他多数 「In Deep(2022年2月9日)」より (※mono....長文につき抜き貼りですので、詳細はサイト記事で) / 戦後処理の行方 今回ご紹介させていただく、オランダのハーグにある「国際刑事裁判所」にワクチンとコロナ規制に関わった多くの人たちに対しての「国際犯罪の疑い」での調査が開始されたということは、1月に報じられていたものなのですが、進展がよくわからなかったですので、ご紹介していませんでした。 しかし、この数日の、 「欧米のドタバタとしたワクチン義務化の解除の発表」 を目撃していて、「何か起きている」とは思うようになりましたので、ご紹介させていただきます。規制解除のタイミングが何か変なのですよ。どの国も。 / 国際刑事裁判所(ICC)は、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所のローマ規程に基づき2003年3月11日、オランダのハーグに設置された国際裁判所で、国際関心事である重大な犯罪について責任ある個人を訴追・処罰することで、将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止することを目的としている。 (国際刑事裁判所) / 国家に対してではなく、「個人」に対しての国際裁判を行う場所です。 今回、ハーグの国際刑事裁判所に提出された申し立て書類は以下にあります。 2021年12月6日に提出されたとあります。 BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53 (エラー:404) / 日本語化した PDF 書類をアップしておきますね。自動翻訳ですので妙な部分はありますが、おおむねはわかると思います。 以下に置いておきます。 https //nofia.net/icc-complaint-7-jp.pdf / なお、これが重要なのは、今回ご紹介するものに関しては「イギリスでのワクチン展開とコロナ規制は国際犯罪に相当する」ということについての調査を要請したということで、イギリスだけを対象としたものなんですが、この調査で仮に「犯罪」だと認定された場合、 「世界中の誰でも、国際法違反として同じ申し立てを行うことができる」 ことになるからです。 日本からもです。 (※mono....以下まだまだ続きます。詳細はサイト記事で。) 【類似参考記事】 ● Gates, Fauci, and Daszak charged with Genocide in Court Filing 「THE Desert Review(2022.5.14)」より ゲイツ、ファウチ、ダザックは法廷で大量虐殺の罪で起訴された / 12 月 6 日に国際刑事裁判所に提出された驚くべき 46 ページの法的書類では、勇敢な弁護士と 7 人の申請者が、アンソニー ファウチ、ピーター ダザック、メリンダ ゲイツ、ウィリアム ゲイツ 3 世、およびその他 12 人を多数のニュルンベルク法違反で告発しました。これらには、ローマ規程の第 6 条、7 条、8 条、15 条、21 条、53 条で定義されている人道に対するさまざまな犯罪や戦争犯罪が含まれていました。(※ 以下略) .
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/2423.html
裁判所記録廃棄問題(さいばんしょきろくはいきもんだい)とは、複数の重要な憲法判断が示された民事事件と重大な少年事件の記録が、各地の裁判所で廃棄されていたことが発覚した問題[1]。 概要 裁判所が定める記録の保存規程(事件記録等保存規程)と調査記録規程(少年調査記録規程)において「史料又は参考資料となるべきものは、保存期間の満了後も保存(特別保存)しなければならない」と定められている[2]。 2022年(令和4年)10月、1997年(平成9年)に発生した神戸連続児童殺傷事件の記録について、神戸家庭裁判所は保存期間満了後に特別保存にせず、2011年(平成23年)にすべての記録を廃棄していたことが報道機関の取材により発覚した[1][2][注釈 1]。最高裁判所は重大少年事件を含む事件記録が各地の家庭裁判所で破棄されている可能性があるとして、有識者委員会を立ち上げ事件記録の捜査を行った[1][2]。結果、全国の家庭裁判所で社会の耳目を集めた少年事件が複数廃棄されていることが発覚し、捜査の中で、特別保存されていた民事事件の記録も廃棄されていることが発覚した[2]。最高裁は少年事件や民事裁判およそ100件を対象に調査を行い2023年5月25日、最高裁は報告書を発表、記者会見を行った[1]。 調査結果として、『検討されたもの』『検討すらされないもの』『特別保存されていたもの』『特別保存された後に廃棄されていたもの』合わせて少年事件53件、民事裁判35件(内訳は下記記載)が破棄されていたことがわかった[1][2]。 経緯 裁判所が定める記録の保存規程「事件記録等保存規程」(昭和39年最高裁判所規程第8号)と調査記録規程「少年調査記録規程」(昭和29年最高裁判所規程第5号)において「史料又は参考資料となるべきものは、保存期間の満了後も保存しなければならない」と定められている(この規定による保存を「2項特別保存」という)[2]。 神戸連続児童殺傷事件について、神戸家庭裁判所は保存期間満了後に2項特別保存にせず、記録を廃棄していた[2][1]。報道機関の取材を通じ最高裁もこれを知ることとなり、これを発端に調査を行い、少年事件の記録や特別保存されていた民事事件が複数廃棄されていたことが明らかになった[2]。刑事事件を除く134件の事件記録について保存状況を調査した際、116件の事件記録について2項特別保存をされずに廃棄されていることが確認されており、全国的に適用が適切にされていない状況が明らかになった[3]。 2019年(平成31年)2月に東京地方裁判所で記録廃棄が明らかになった際、最高裁は保存期間が満了した全記録について破棄の保留をするよう各裁判所に事務連絡を出している。上記の調査を行った上で東京地裁が策定した2項特別保存の運用要領(東京地裁の運用要領)を全国に提供し運営要領を適切に行われるよう問題意識を換気した[4]。 神戸連続児童殺傷事件を含む多くの破棄された少年事件は運用要領の策定以前の事柄であるものの、重く受け止め適切な保存と運用が必要であると判断をした[4]。 2022年(令和4年)10月25日、再び保存期間満了の少年事件を含む全記録について有識者委員会の意見を聴取しつつ調査・検討を勧めていくとした[4]。 結果 2023年5月25日、最高裁は報告書を発表、記者会見を行った[1]。裁判所の報告書より、下記の記録が廃棄されていることが明らかになった。[2][5] 2項特別保存される可能性が高かったにもかかわらず、判断がされなかった事案(類型Ⅰ少年事件4件) 対象記録を廃棄対象であることを意識した上で検討されなかった事案(類型Ⅱ少年事件7件) 対象記録が保存されている意識もなく廃棄対象であることも認識されなかった案型(類型Ⅲ少年事件39件、民事事件35件 ) 要領策定後に廃棄された事案(類型Ⅳ 3件) 特別保存された後破棄された事案(7件) 原因の一端 民事事件の判決原本の永久保存とされていた1992年(平成4年)頃は保存期間50年を超えた判決原本が全国で2000fmの厚さに及んだ。紙質の劣化などがあり、永久保存の廃止について強い要望があった。1992年1月より保存規定の改定により判決原本の保存期間は50年となり保存期間が経過した原本は順次廃棄されるようになった[6]。刑事事件においては1992年2月7日付けの運用通達により事件記録を2項特別保存にする場合その旨を最高裁に報告する制度が新設された。プリンター等の普及により紙が分厚くなったことも影響し、記録庫の狭隘化が深刻となった。円滑な事務処理のための解決策として1999年(平成11年)に保存期間の見直しが行われた。民事訴訟事件の事件記録については保存期間が10年から5年に短縮され、2019年2月に至るまで大きな改定がされることはなく、2項特別保存の件数も低迷な状況が続いていた[7]。 調査の結果、2019年(令和2年)2月、運用要領策定以前は2項特別保存に係る事務処理の要領を策定していた庁は2割にとどまり、特別保存の判断の明確化がされていない状況だった[8]。 要領改定後においても2項特別保存すべきか裁量を残す事例が存在していた事[9]。 繁忙によるヒューマンエラー、不十分な引き継ぎによる誤った廃棄[10]。 対象記録 裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書(本体)より一部引用 少年事件(廃棄事案) 特別保存を検討したものの該当しないとして破棄された記録(類型Ⅰ)[11] 番号事件概要裁判所名 6平成9年の神戸連続児童殺傷事件神戸家裁本庁 27平成15年の男児誘拐殺人事件長崎家裁本庁 31平成16年の佐世保大久保小事件(佐世保小6女児同級生殺害事件)長崎家裁佐世保支部 42平成18年に奈良県田原本町で発生した、高校1年生の男子生徒による自宅への放火 殺人事件(奈良自宅放火母子3人殺人事件)奈良家裁本庁 特別保存を検討せず要領策定前に破棄された記録(類型Ⅱ)[12] 番号事件概要裁判所名 14平成12年に愛知県豊川市で当時17歳の少年が夫婦を殺傷した事件(豊川市主婦殺人事件)名古屋家裁本庁 18平成12年8月14日に大野郡野津町で発生した、当時15歳の少年による家族6人 殺傷事件(大分一家6人殺傷事件)大分家裁本庁 30平成16年2月に大阪地裁所長が重傷を負った強盗致傷事件(大阪地裁所長襲撃事件)大阪家裁本庁 39兵庫県姫路市ホームレス焼死事件神戸家裁姫路支部 41中津川市のパチンコ店空き店舗で平成18年4月、中学2年の女子生徒が殺害された 事件(岐阜中2少女殺害事件)岐阜家裁本庁 45事件名「殺人、死体損壊」、審判日「平成20年2月26日」(会津若松母親殺害事件と思われる記録)福島家裁会津若松支部 52平成24年に亀岡で起きた暴走事故(そのうち、運用要領策定前に廃棄された記録)京都家裁本庁 保存の意識がなく廃棄対象となっている意識もなく破棄された記録(類型Ⅲ)[13] 番号事件概要裁判所名 1平成3年に札幌市北区内の道職員夫婦が殺害され、遺体が同市東区中沼町の原野に遺棄された事件(北海道職員夫婦殺害事件)札幌家裁本庁 2平成4年3月に、高知市内において、15歳の兄が妹を殺害した事件高知家裁本庁 3平成4年12月、札幌市内で両親を刺殺した事件札幌家裁本庁 4平成5年4月に男子生徒2人が東淀川区の中学3年生を殺害した事件大阪家裁本庁 5平成7年2月 西尾市立東部中学のいじめ自殺(愛知県西尾市中学生いじめ自殺事件)名古屋家裁岡崎支部 7平成9年8月23日夜、稲美町の神社で、少年10人(当時14~16歳)が、被害 少年(当時15歳)に集団暴行を加えた事件神戸家裁姫路支部 8平成10年の黒磯北中学校の女性教師刺殺事件(栃木女性教師刺殺事件)宇都宮家裁本庁 9発生日、逮捕日 平成10年3月9日 埼玉県東松山市立東中で1年男子が同級生に刺されて死亡した事件さいたま家裁本庁 10発生日、逮捕日 平成10年5月12日 千葉県四街道市で長男らが父親を殴って殺害した事件千葉家裁本庁 11平成10年7月に、高校生が同じ学校の同級生から暴行を受けたあとに自殺した事件広島家裁福山支部 12御母衣湖で平成10年8月、当時22歳の男性が遺体で見つかった集団暴行事件岐阜家裁本庁 13平成10年に中学3年の少年が寝屋川市で女性を刺殺した事件大阪家裁本庁 15発生日、逮捕日 平成12年5月13日 埼玉県入間市の高校2年生が男女3人にリンチされ死亡した事件さいたま家裁川越支部 16平成12年7月6日に母親を金属バットで殴打した少年の殺人未遂、傷害事件(岡山金属バット母親殺害事件と思われる記録)岡山家裁本庁 17輪之内町で平成12年6月、高校2年の男子生徒が中学時代の元同級生らに集団リン チを受けて死亡した事件岐阜家裁本庁 19平成12年12月23日に清水市立中学校の生徒がアパートの隣人を刺殺した事件静岡家裁本庁 20兵庫県御津町タクシー運転手強盗殺人事件神戸家裁姫路支部 21いわゆる「〇〇君事件」 ①罪名 傷害致死 決定年月日 平成13年5月23日 ②罪名 傷害致死 決定年月日 平成13年5月16日大津家裁本庁 22平成13年9月に静岡県御殿場市内で当時15歳の少女に乱暴しようとしたとして当 時16歳の少年が強姦未遂容疑で逮捕された事件(御殿場事件)静岡家裁沼津支部 23平成14年に中高生が逮捕された東村山市のホームレス暴行殺人事件(東村山市ホームレス暴行死事件)東京家裁八王子支部(現:立川支部) 24平成14年に発生した熊谷市の路上で中学生二、三人がホームレスを暴行し死亡させ た事件さいたま家裁熊谷支部 25平成14年11月、山梨県塩山市の少年2人(19歳、18歳)を傷害致死と傷害の 疑いで逮捕。同月15日夜駐車場で、県立高校生2人に殴る蹴るの暴行をした疑い。甲府家裁本庁 26平成15年4月24日に横浜市港北区で発生した、高校3年生の少年が父親の頭を壁 に押し付けるなどして死亡させた傷害致死事件横浜家裁本庁 28平成15年9月、岐阜市雲雀ヶ丘の市立本荘中学校で包丁を持った同中学卒業生の大 工見習いの少年(15歳)が立てこもった事件岐阜家裁本庁 29平成15年11月1日に起こった当時18歳の少年と当時16歳の交際相手の女子少 年が家族を殺傷した事件大阪家裁本庁 32平成16年8月9日に、石狩市の高校1年生の男子少年が同級生の母親をナイフで刺 して殺害した事件(石狩同級生母親殺害)札幌家裁本庁 33平成16年に発生した元少年(17歳)による金沢市内の夫婦2人を強盗殺人した事件(金沢市夫婦強盗殺人事件)金沢家裁本庁 34平成17年6月10日に発生した光高校の爆破事件山口家裁本庁 35平成17年6月23日に福岡市南区で17歳の兄を殺害したとして中学3年の少年 (当時15歳)が殺人容疑で逮捕された事件福岡家裁本庁 37事件名 強盗致死等 審判日 平成18年10月16日福島家裁本庁 38平成17年に静岡県伊豆の国市で当時17歳の女子高生が、母親にタリウムを摂取さ せ殺人未遂で逮捕された事件静岡家裁沼津支部 40平成18年1月26日に盛岡市内で発生した、高校生(当時16歳)が母親(当時3 9歳)を殺害した事件盛岡家裁本庁 43稚内市内において平成18年8月28日に発生した少年2名(うち1名は被害女性の 子供)の犯行による女性殺人事件旭川家裁本庁 44平成18年12月、岡崎市のホームレス襲撃事件名古屋家裁岡崎支部 46平成19年8月に高校生の集団暴行により当時高校3年生の男子が死亡した事件函館家裁本庁 47平成19年8月20日に発生した上関で祖父が殺害された事件山口家裁本庁 48平成19年に京田辺市で起こった警察官の父親を娘が殺害した事件(京田辺警察官殺害事件)京都家裁本庁 49平成20年1月に八戸で発生した母子殺害事件青森家裁本庁 50平成20年にあった熊野市の保険外交員が少年に殺害された事件津家裁本庁 要領策定後に廃棄された記録(類型Ⅳ)[14] 番号事件概要裁判所名 36平成17年に中学1年男子生徒が母親を暴行し死亡させた事件大阪家裁本庁 51平成22年7月9日、兵庫県宝塚市の民家で放火事件があり、家族3人が死傷した事 件神戸家裁本庁 52平成24年に亀岡で起きた暴走事故故(そのうち、運用要領策定以降に廃棄された記録)京都家裁本庁 少年事件(特別保存された事案) 2項特別保存に付された少年事件についての調査結果[15] 番号事件概要裁判所名特別保存判断日 53光市母子殺人事件山口家裁本庁2008年9月1日 54西鉄バスジャック事件佐賀家裁本庁2016年年3月2日 55少年が、母親を多数回の殴打等により死亡させた事件(山口母親殺害事件と思われる記録)山口家裁本庁2010年12月27日 56平成22年における少年の交際相手の親族等に対する殺傷事件仙台家裁本庁2017年1月17日 57平成25年の三重県中3女子死亡事件(三重郡朝日町地内における女子中学生強盗殺人・死体遺棄事件)津家裁本庁2021年11月9日 58名古屋大学の女子大学生が知人女性を殺害した事件(名古屋大学女子学生殺人事件)名古屋家裁本庁2021年12月24日 59危険運転致死、道路交通法違反事件(送致された事件につき検察官送致の決定 がされ、地裁に起訴されたものの、地裁において少年法55条の移送決定 がされ家裁に係属したが、再度検察官送致決定がされ再び地裁に起訴され た後、地裁において再度移送決定がされ家裁に係属した事件)大阪家裁本庁2020年7月21日 民事事件等(廃棄事案) 保存の意識がなく廃棄対象となっている意識もなく破棄された記録(類型Ⅲ)[16] 番号事件概要裁判所名 1最大判平成17・1・26(民集59巻1号128頁) 外国人の公務就任権〔Ⅰ-5〕 東京地裁本庁 2最二小判平成16・11・29(判時1879号58頁) 戦後補償-韓国人戦争犠牲者補償請求事件〔Ⅰ-8〕 3最二小判平成15・9・12(民集57巻8号973頁) 講演会参加者リストの提出とプライバシー侵害〔Ⅰ-20〕 4最一小判平成20・3・6 (民集62巻3号665頁) 住基ネットの合憲性 〔Ⅰ-21〕 大阪地裁本庁 5最三小判平成12・2・29(民集54巻2号582頁) 自己決定権と信仰による輸血拒否〔Ⅰ-26〕 東京地裁本庁 6最大判平成20・6・4 (民集62巻6号1367頁) 届出による国籍の取得と法の下の平等-国籍法違憲判決〔Ⅰ-35〕 7最三小判平成8・3・19 (民集50巻3号615頁) 強制加入団体の政治献金と構成員の思想の自由-南九州税理士会政治献金事件〔Ⅰ- 39〕 熊本地裁本庁 8最二小判平成23・5・30 (民集65巻4号1780頁) 「君が代」 起立・斉唱の職務命令と思想・良心の自由〔Ⅰ-40〕 東京地裁本庁 9最一小決平成8・1 ・30 (民集50巻1号199頁) 宗教法人の解散命令と信教の自由―宗教法人オウム真理教解散命令事件〔Ⅰ-42〕 10最二小判平成8・3・8(民集50巻3号469頁) 宗教上の理由に基づく「剣道」の不受講〔Ⅰ-45〕神戸地裁本庁 11最一小判平成14・7・11(民集56巻6号1204頁) 即位の礼・大嘗祭と政教分離の原則〔Ⅰ-50〕 鹿児島地裁本庁 12最三小判平成14・9・24(判時1802号60頁) プライバシー侵害と表現の自由-「石に泳ぐ魚」事件〔Ⅰ-67〕東京地裁本庁 13最二小判平成15・3・14(民集57巻3号229頁) 少年事件の推知報道-長良川事件報道訴訟〔Ⅰ-71〕 名古屋地裁本庁 14最一小判平成17・7・14(民集59巻6号1569頁) 公立図書館の蔵書と著作者の表現の自由〔Ⅰ-74〕 東京地裁本庁 15最三小決平成18・10・3(民集60巻8号2647頁) 取材源の秘匿と表現の自由〔Ⅰ-75〕 新潟地裁本庁 16最三小判平成13・12・18(民集55巻7号1603頁) 情報公開と個人情報の本人開示-レセプト情報公開請求事件〔Ⅰ-84〕 神戸地裁本庁 17最大判平成14・2・13(民集56巻2号331頁) 証券取引法164条1項の合憲性〔Ⅰ-102〕 東京地裁本庁 18最大判平成11・3・24(民集53巻3号514頁) 接見指定の合憲性〔Ⅱ-125〕 福島地裁郡山支部 19最大判平成14・9・11(民集56巻7号1439頁) 国家賠償責任の免除・制限と憲法17条-郵便法違憲判決〔Ⅱ-133〕 神戸地裁尼崎支部 20最二小判平成19・9・28 (民集61巻6号2345頁) 障害基礎年金と受給資格―学生無年金障害者訴訟〔Ⅱ-139〕 東京地裁本庁 21最大判平成17・9・14(民集59巻7号2087頁) 在外日本国民の選挙権〔Ⅱ-152〕 22最大判平成24・10・17(民集66巻10号3357頁) 参議院における議員定数不均衡〔Ⅱ-155〕 東京高裁 23最大判平成11・11・10(民集53巻8号1577頁) 衆議院小選挙区比例代表並立制の合憲性〔Ⅱ-157①〕 24最大判平成11・11・10(民集53巻8号1704頁) 衆議院小選挙区比例代表並立制の合憲性〔Ⅱ-157②〕 25最大判平成23・3・23(民集65巻2号755頁) 一人別枠方式の合理性〔Ⅱ-158〕 26最大判平成16・1・14(民集58巻1号1頁) 参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性〔Ⅱ-159①〕 27最大判平成16・1・14(民集58巻1号56頁) 参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性〔Ⅱ-159②〕 28最一小判平成9・3・13 (民集51巻3号1453頁) 連座制〔Ⅱ-165〕 仙台高裁本庁 29最大判平成8・8・28 (民集50巻7号1952頁) 駐留軍用地特措法およびその沖縄県における適用の合憲性-沖縄代理署名訴訟〔Ⅱ- 173〕 福岡高裁那覇支部 30最三小判平成9・9・9 (民集51巻8号3850頁) 国会議員の免責特権⑵-国会議員の発言と国家賠償責任〔Ⅱ-176〕 札幌地裁本庁 31最大決平成10・12・1 (民集52巻9号1761頁) 裁判官の政治運動-寺西事件〔Ⅱ-183〕 仙台高裁本庁 32最大判平成18・3・1(民集60巻2号587頁) 国民健康保険と租税法律主義-旭川市国民健康保険条例事件〔Ⅱ-203〕 旭川地裁本庁 33最一小判平成23・9・22(民集65巻6号2756頁) 租税法律における遡及的立法〔Ⅱ-204〕 千葉地裁本庁 34最一小判平成14・1・31(民集56巻1号246頁) 立法の委任⑵-委任の範囲〔Ⅱ-213〕 奈良地裁本庁 35最三小判平成24・2・28(民集66巻3号1240頁) 生活保護基準改定による老齢加算廃止〔(第7版)Ⅱ-135〕 東京地裁本庁 民事事件等(特別保存された事案) 2項特別保存に付された民事事件等についての調査結果[17] 番号事件概要裁判所名特別保存判断日 36最大決平成25・9・4(金法1978号37頁) 嫡出性の有無による法定相続分差別〔Ⅰ-29〕 東京家裁本庁2019年7月31日 37最大判平成22・1・20(民集64巻1号1頁) 神社敷地としての市有地の無償提供-空知太神社事件〔Ⅰ-52〕札幌地裁本庁2018年7月30日 38最一小判平成25・3・21(判時2193号3頁) 自治体の課税権―神奈川県臨時特例企業税事件〔Ⅱ-208〕横浜地裁本庁2019年8月7日 民事事件等(特別保存後破棄) 特別保存された後破棄された記録[18] 番号事件概要裁判所名保存の種類 1・平成22年(ワ)222号( 損害賠償請求事件) 平成24年(ワ)69号 平成24年(ワ)557号(正規労働者と同一の雇用契約上の地位確認等請求事件) 平成24年(行ウ)6号(不支給処分取消請求事件) 平成25年(ワ)106号(水利権確認等請求事件) 平成25年(ワ)554号(損害賠償請求事件)計6件 大分地裁本庁2項特別保存 2平成16年(モ)10001号熊本地裁本庁1項特別保存 対象記録外に発覚している廃棄事案 上記の事件記録以外にも、名古屋家裁が2022年(令和4年)10月に調査したところ、大高緑地アベック殺人事件(1988年)、木曽川・長良川連続リンチ殺人事件(1994年)、西尾ストーカー殺人事件(1999年)、名古屋中学生5000万円恐喝事件(2000年)などといった重大少年事件の記録が廃棄されていたことが判明している[19]。
https://w.atwiki.jp/tohonktkt/pages/393.html
概要 「ギルド中央裁判所」とは、“マスターズ”の“裁判長”が住居にしている裁判所である。 しかし実際にこの裁判所の中で裁判が行われるのではなく、 “裁判長”はギルド内で起きた揉め事をテレパシーで察知し、 僅か6秒で判決を下してテレパシーで返すと言うおおよそ常人とは思えないような職務を行っている。 この裁判長としての職務自体は裁判所の中に居なくても行えるが、 さすがにギルドを離れたり眠っていたりする時までは行えない。 そんな“裁判長”の手助けをする“裁判員”を募集している。 所属条件 善悪の判断が付く者 真面目で勤勉な者 犯罪を犯さない者(犯罪に手を染めた場合、即刻除名となる)(なお、「クエスト遂行上やむを得ず」の場合の犯罪は、恩情により除名免除になる場合が多い) 所属特典 裁判員バッジ CL:ギルド中央裁判所に所属する裁判員のバッジ (ジャッジメントレイ) 裁判員バッジから光を放ち、悪事を働く者を1ターン行動不能状態にする。「悪事を働く者」限定なので、仲間内の決闘などでは当然効果が無い【技珠(A)】 上記2つのアイテムが支給される。 バッジはだいじなもの、技珠は所持アイテム。 ギルド内での揉め事をおさめる事が出来るようになる。 “裁判長”からの説教を免除して貰える 犯罪を犯すと即刻除名である為、逆に言えば“正義の証明”になる。 その他、権力者の下の公的な機関である為様々…(例:これはこのクラブ自体の所属特典ではないが、“GM”は“裁判長”がニガテなので…) メンバー一覧 NPC:“裁判長”(リーダー)
https://w.atwiki.jp/kokushin/pages/15.html
現任の最高裁判所裁判官が、主な裁判でこれまでどのような判断をしたかを示します 事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件 このページは、2009-07-21 19 06 49 (Tue)にいじりました。
https://w.atwiki.jp/forsale-lawyer/pages/232.html
年金恩給取戻訴訟は区裁判所か?地方裁判所か? 弁護士 山崎今朝彌 恩給年金証書の取戻訴訟は東京でも地方でも三円五十銭貼つて区裁判所へ提起し、裁判所も弁護士も之を怪まぬ様である。之は(一)恩給年金証書は紙代の価値でも額面の価値でもなく畢竟金銭に見積もる事を得ず(二)印紙法三条には、金銭に見積ル事ヲ得ザル物ニ関ル訴訟ニ付テハ其価額ヲ百円ト見テ三円五十銭ヲ貼用ス可シ、とあり(三)構成法十四条には、五百円以下ノ価額物ニ関ル訴訟ハ区裁判所ニ起ス可シ、とあるからとの理由だらうと思ふ。 併し此解釈は確かに誤つてる。構成法廿六条には区裁判所ニ起ス事ヲ許サレザル訴訟ハ総テ地方裁判所ニ起ス可シ、とあるから若し恩給年金証書が前述の如く、金銭に見積り得ざる物なら、此取戻の訴訟を地方裁判所に起すべきは当然で、問題となるべき問題ではない。併し印紙は只ではない、印紙法三条がある為め三円五十銭を要すと云ふ事になる。 然らば恩給年金証書取戻訴訟の管轄は果して地方裁判所か、決して然らず。恩給年金証書を金銭に見積り得ざる物として印紙法三条の百円とするのが抑々の誤りである。恩給年金は恩給年金証書無しには絶対に受取れぬ、恩給年金証書の価値は即ち現存する恩給年金の価値である。恩給年金は到底売買譲渡質入書入が出来ぬ、併し恩給者年金者には其れが財産である事を妨げぬ。恩給年金証書が金銭に見積る事を得る財産権なる事は毛頭一点の疑はない。 恩給年金証書の価値価額が恩給年金の価値価額なりとすれば、其見積は既に容易の業である。民訴法五条四号を適用して年額廿倍を訴訟物の価額とし之に応じて印紙を貼用すべき事論を俟たぬ。若し夫れ瀕死の老人等の場合に在ては同号に所謂収入権の期限定まりたるものとして、同法六条裁判所の鑑定に依り死期を定むる必要ありと解するを穏当と思ふ。 寄せ算には引き算の正算法がある、法律の反対解釈は正解法として又頗る有力である。仮りに問題の恩給年金証書取戻訴訟を所謂非財産権上の訴訟とする時は、如何なる小事件例へば全部で五十円の外受取る物のない証書の取戻訴訟でも、常に必ず地方裁判所へ起すを要すると云ふ馬鹿々々しい事になる。又其小事件を誤つて区裁判所へ起し、当事者間には管轄の争がなくても民訴法卅一条上、合意管轄もならぬと云ふ大馬鹿馬鹿さとなる。一体此証書取戻訴訟を身分上の訴訟等と同一に重大視して、必らず地方裁判所へ出訴しろ、合意管轄はならぬぞと云ふ必要が何処にあるか?恩給年金証書取戻訴訟が財産権上の訴訟だと云ふ事も問題となる問題ではない。 要するに非財産権上の訴訟は地方裁判所の管轄であるが、恩給年金証書取戻訴訟は非財産権上の訴訟でない、訴訟物の価額に依て其管轄を定むべき財産権上の訴訟である。而して其訴訟物の価額は民訴法五条四号等に依て算定すべきものである。 ~~~~~~ 非財産権訴訟の管轄 ■恩給証書又は年金証書の返還請求訴訟を非財産権上の請求訴訟と解し、価額を百円に見積り三円五十銭で区裁判所に起した事件の上告を四件扱つた。私の理由は、非財産権上の訴訟なら地方裁判所の管轄、財産権上の訴訟なら価額見積の法律適用を誤つてるといふのであつた。大審院民事の各部は之に対して明答を与へては呉れなかつたが、本件訴訟物の価額が百円なる事に付ては上告人に於ても第一審以来争はざりしものなれば之を以て原判決を非難する上告理由は理由なし、との判決理由より推察するに、大審院も亦我輩の説を採用したものと思ふ。 ■原告の代理人として東京区裁判所へ自分も二三回三円五十銭で起して見た、何れも相手方から抗弁が無かつたので問題にならなかつた。今に何処かへ問題が起ればよいがと思つて居る。 ■本誌大正六年十一月号に掲載した日本元祖皮切裁判重要物産同業組合選挙無効確認訴訟が非財産権上の訴なる事は異論がない、従つて地方裁判所の管轄なる事も自分独りは異論がない。併し相手方代理人弁護士は百円の価額は五百円以下故区裁判所に提起すべきものなりとして、管轄違の妨訴抗弁を提出し本案の弁論を拒んだ。大正六年十一月廿六日の判決言渡は妨訴抗弁の棄却となつた。被告は大審院の判決例を作る為め上告迄やると云ふてる。東京地方裁判所第一民事部は私の説に賛成の訳である。 弁護士山崎今朝彌記 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第6年11号5頁。大正6年(1917年)12月。>